Q)遺言書の書き方が知りたい
A)自分で書く自筆証書と、専門家に作ってもらう公正証書があります
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、いつでも好きなときに自分で書くことができます。遺産分割の話だけでなく、メッセージや感謝の言葉も自由に書けます。
手軽な反面、ミスが一つでもあれば無効になってしまう欠点があります。法的に効力のある遺言にするには、定められた方式で忠実に作成しなければなりません。
一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。自宅や病院に出張してもらうことも可能です。費用は、資産に応じて決められており、公証役場のホームページなので確認できます。
見落としやすいのは「相続税」の問題です。不動産を相続された人は、原則として相続税を現金で納めなければなりません。これが大きな負担になるケースもあるので、弁護士や税理士などの専門家とよく相談しましょう。
「財産の多い少ないにかかわらず、残される家族のためにきちんとした遺言書を準備しておくことをおすすめします」
大切な家族が、トラブルで悩まないようにしておきましょう。
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